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最新情報

法律を使う、法律に使われない。

化学物質法改正について

昨日より日本産業保健法学会第3回学術大会にオンラインで参加しています。製造業が困っている化学物質管理のセッションに参加しました。

特に中原先生の講和がためになりました。今回の学会で一番よかったです!ただし、全体として中小企業が前提になっておらずその解決策がみえにくい内容になっていました。

私なりの中小企業の解決方法です。

〇 法律を使う。

法律の要点を理解し、会社での課題の優先順位を設定して課題を解決する。(例えば発がん性物質から取り組むなど)その後法律に立ち返り、同様のプロセスを繰り返す。やがて法的課題が網羅される。...

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メンタルの相談窓口はどこがいいのか?

ケースバイケースですが、以下のように整理できます。


① 共感が必要な場合 有料、無料のメンタルヘルスの相談窓口へ連絡
② 治療が必要な場合 医療機関の受診
③ 配慮が必要な場合 産業医面談(産業医が就業について意見を述べる)

①は心理士等の方が対応してくれることが多いです。特に有料の場合はじっくり時間をかけて傾聴、共感を提供してくれることが多いと思います。ただし、治療や配慮は難しいです。

②は専門の医師が対応してくれます。診断能力があり、複数の治療オプションを持って疾病をコントロールします。ただし、会社環境には明るくなく診療時間も限られてい...

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当人と主治医に目標を意識してもらうために絶対あったほうがいいでしょう。




復職時のゴール設定 休職期間が3カ月以上継続した場合、継続する見込みがあれば使用する。



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下記の復職要件を参考に休職時に準備を進めて下さい。



人事として決定以降

① 原則として異動対象としない。

② 週に5日間、1日8時間の勤務に耐えられることが最低限のラインである。

③ 期間限定で就業配慮を行うことはあるが、②の条件を下回る場合は完全労務提供とはみなすことは出来ないため直ちに再休職を命じる。



上司としての決定事項

① ○○課長の元で休職前と同様の業務に従事すること。

② ...

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コロナについてはマスク着用ルール、5類への変更もあってスタンスが大きく変わってきました。対策ゼロの人がかなり増加しています。ここまで本当にお疲れ様でした。ただし、まったくコロナ情報に反応しなくなることが心配です。



これからの注意点は三つです。会社としてここだけ押さえておけば大丈夫です。

・まだコロナウイルスを恐れている方がいる。

・飲み会に感染者や疑わしい人が参加する可能性にどう対応するか決めておく。

・2023年、すでに二価ワクチンの追加接種が開始されている。



警戒レベルは様々です。お互いに尊重し、押し付け合わないようにしましょう。特に飲み会が本格的に再開されそうです...

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不調者は結局どうなるのか

1 働く
2 休職する
3 退職する(自殺する)

休職者だけを見てはダメ、退職者だけを見てもダメです。具体的な課題にたどり着くためには両方を観る必要があります。休職者はフォローして話しをする機会はありますが、退職者(特に良心的な人)は何も言わずに、本音を隠してやめていきます。特に下流に近づくほど、本音を把握することは難しく上流で真実に近づくことが必要です。

上流で真実に近づくためにどうするか

その答えを持ち常に改善していく。それが社長や人事のコアな仕事です。

不調原因は二つです。
・人
・仕事

部下に焦点をあてて考えます。

不調原因は人(上司)の場...

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船舶所有者の方々へ


船員向けの産業医制度が令和5年4月から施行されます。常時50人以上の船員を使用する船舶所有者には、選任が義務付けられることとなりました。



・初めてでよくわからん!船舶所有者の方々はご連絡ください。

・人数よくわらないけど、これをきっかけに船員の健康管理を開始したい企業さんからの連絡もお待ちしております。



小さいころから船が好きなので、勝手に楽しみにしております。



①産業医の業務

・健康証明書に係る健康検査の結果に基づく船員の健康を保持するための措置

・長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックの実施及びこれらの結果等に基づく船員の健...

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梅田(中津)に移転

4月より大阪の梅田(中津)に事務所を移転しました。メインエリアは大阪府、和歌山県、兵庫県、京都府ですのでちょうど真ん中になります。特に最近は大阪、兵庫の仕事が多いので、北上しました。

また、第二拠点を福岡県として今後業務を拡大していきたいです。昔から博多が好きですし、空港からのアクセスが圧倒的に優れています。大阪から時間距離が近く、今後間違いなく発展する地域です。

業務自体に全く変更はありません。産業医として社労士として企業を支援させて頂きます。産業医は皆さんと一緒に前線にいますから、距離感が近く外部資源の中では圧倒的に内部事情や企業文化に詳しくなります。社労士...

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産業医、社会保険労務士として企業を支援します。

産業医とは

職場において労働者の健康管理等を効果的に行うためには、医学に関 する専門的な知識が不可欠なことから、常時 50 人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。  

産業医の選任

・常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
・産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
・産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません

産業医の職務

産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
 (1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措 置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
 (2)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
 (3)労働衛生教育に関すること。
 (4)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

社会保険労務士とは

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも人材に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、業務を行っております。

社会保険労務士の職務

(1)書類等の作成代行
(2)書類等の提出代行
(3)個別労働関係紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理
(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行うのが、
社会保険労務士です。

※(3)については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行うことができます。

産業医×社会保険労務士で出来ることとは

「人」こそが企業にとって最大の資産です。人に関する課題を産業医として解決し、得られた成果を社労士として就業規則に落とし込みます。

企業にもたらす価値は3つです。
(1)人課題の解決が円滑になる。
(2)就業規則改定で類似ケースに困らない。
(3)管理職の負担が軽減する。

管理職(特にプレイングマネージャー)の方々は多忙です。マネージャーは昔と比べて権限が限定され、給料も下がり、業務が増えた。そんな方も多いのではないでしょうか?私は労使双方の利益を最大化することだけでなく、管理職の負担を少しでも軽減したいと常に意識しています。

フラットな関係を重視
企業、経営者、管理職の方々を顧客ではなくパートナーと考えています。フラットな関係で課題を解決するためにチーム作り、企業価値向上のために一緒に取り組みます。

対象企業
すでに取り組まれている企業だけでなく、初めてでも全く問題ありません。むしろ、今まで取り組んでいなかった会社にこそ大きく成長できるチャンスがあります。規模、業種は関係ありません。

直接訪問対応は関西全域、オンライン対応は全国です。 セミナー依頼についてもお気軽にお問合せください。(電話受付はセミナーに対応しています。)

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